2022年 こどもみらい住宅支援事業

こどもみらい住宅支援事業が始まりました。

 

子育て世帯や若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して補助金が交付されます。

 

リフォームの場合は子育て世帯でなくても制度を使って補助金を申請することが出来ます。

 

制度を使ってお得にリフォームするチャンスです!

 

申請には細かな条件があり、予算も限られています。

 

担当スタッフにお気軽にお問い合わせください。

※申請期限が2023年3月末までに延長されました。(2022年7月時点)

【工事別補助額】

所有者等が、こどもみらい住宅事業者と契約し対象となるリフォーム工事をする場合、リフォーム箇所に応じた補助を行います。

詳しい要件は以下の通りです。

 

対象となる方

以下の①②を満たす方が対象となります。

①こどもみらい住宅事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする。

「こどもみらい住宅事業者」とは、消費者に代わり、交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を消費者に還元する者として、予め本事業に登録をした施工業者です。工事請負契約等が結ばれていない工事は対象となりません。

 ②リフォームする住宅の所有者等であること

「所有者等」とは、リフォーム住宅の所有者(法人を含む)およびその家族、賃借人又は管理組合・管理組合法人のいずれかに該当する人をいいます。

 

対象となる期間

工事請負契約の期間:2021年11月26日 ~ 工事着工まで

着工の期間:こどもみらい住宅事業者の事業者登録以降

対象となるリフォーム工事

以下の(1)(8)に該当するリフォーム工事等を対象とします。
ただし、(4)(8)については、(1)(3)のいずれかと同時に行う場合のみ補助の対象となります。
また、申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象になりません。

(1)開口部の断熱改修

 

 

(2)外壁、屋根・天井又は床の断熱改修

(3)エコ住宅設備の設置  

 

 ※上記いずれか必須

 

(4)子育て対応改修

 

(5)耐震改修

 

(6)バリアフリー改修

 

(7)空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置

 

(8)リフォーム瑕疵保険等への加入

 

(1)(3)のいずれかと同時に行う場合のみ補助の対象となります。

 

なお、建材・設備メーカー等が元請けとなり、自社の対象製品を用いて自らリフォーム工事をした場合は対象になりません。

店舗併用住宅の場合、住宅部分以外のリフォーム工事は対象外となります。
例えば、店舗部分に設置するトイレ、事務所に設置するエアコンなどは対象外となります。

 

 

 

補助額・補助上限

■複数回行うリフォーム工事

同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。
ただし、それぞれの申請毎にすべての補助要件を満たす必要があります。

 

補助上限

原則、1戸あたり30万円を上限とします。ただし、以下に該当する場合、補助上限がそれぞれ引き上げられます。

補助上限の引き上げ

以下に該当する場合、の通り補助上限を引き上げします。

 子育て世帯または若者夫婦世帯が、自ら居住する住宅に行うリフォーム工事である

  • ・子育て世帯とは、申請時点において、2003年4月2日以降に出生した子を有する世帯です。
  • ・若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1981年4月2日以降に生まれた世帯です。

 工事発注者が、自ら居住するために購入した既存住宅に行うリフォーム工事である

「既存住宅の購入」は、以下のすべてを満たすものとします。

  • ・不動産売買契約の締結時に完成から1年以上経過している住宅である(不動産登記で確認します)
  • ・不動産売買契約の締結が、2021年11月26日(令和3年度補正予算案閣議決定日)以降である
  • ・売買代金が100万円(税込)以上である
  • ・リフォーム工事の工事請負契約の締結が、不動産売買契約の締結から3ヶ月以内である
  • ・工事発注者が①に該当しない場合、購入する住宅が安心R住宅である

「安心R住宅」は、特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度(安心R住宅制度)を利用し、安心R住宅調査調査報告書が発行された住宅です。

 

 ①②に応じた補助上限の引き上げ

①子育て世帯または若者夫婦世帯 ②既存住宅購入 1戸あたりの上限補助額

該当する

該当する

60万円

該当しない

45万円

該当しない(一般世帯)

該当する(安心R住宅に限る)

45万円

該当しない

30万円

 

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